身体障害者福祉法第15条の規定による指定医師の辞退(県外の医療機関へ異動になった場合の申請含む)

郵送窓口

概要

既に指定を受けている指定医師が、退職、廃業、死亡、その他の理由により指定を辞退する場合。また、既に指定を受けている医師が、県外の医療機関へ異動となった場合の申請。

対象

身体障害者福祉法第15条の規定による指定医師

手続きができる人

本人、同一世帯の方、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

福祉部 障害福祉課

費用・手数料

無料

必要なもの

指定医師辞退届

お問い合わせ・担当部署

福祉部 障害福祉課

〒520-8575 市役所本館1階

電話番号:077-528-2745

ファックス番号:077-524-0086


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