精神障害の医療にかかる医療費を給付します。原則対象医療費の自己負担額が10%となります(生活保護世帯を除く)。 【注意事項】 指定医療機関、薬局、又は訪問看護しか登録ができません。(原則1病院1薬局です。)収入や課税額等により適用されない場合もあります。また、判定は滋賀県で行っている都合上申請受付から約2~3カ月かかります。
更新の方は有効期限の3ヶ月前~有効期限までにお手続きください。また、診断書の有効期限は診断書の記入日から3ヵ月となります。
対象医療を指定自立支援医療機関で受ける方
本人、同一世帯の方、代理人
窓口、郵送で手続きできます。
手続きに関しては無料(必要書類の取得は実費負担となります)
・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 ・診断書 ・保険証の写し ・年金証書または振込額通知書の写し(受給されている場合) ・受給者証の写し ・マイナンバーカードもしくはマイナンバー入の住民票と顔写真つきの身分証明書の写し