自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請(新規・更新・変更)

郵送窓口

概要

精神障害の医療にかかる医療費を給付します。原則対象医療費の自己負担額が10%となります(生活保護世帯を除く)。 【注意事項】 指定医療機関、薬局、又は訪問看護しか登録ができません。(原則1病院1薬局です。)収入や課税額等により適用されない場合もあります。また、判定は滋賀県で行っている都合上申請受付から約2~3カ月かかります。

受付期間

更新の方は有効期限の3ヶ月前~有効期限までにお手続きください。また、診断書の有効期限は診断書の記入日から3ヵ月となります。

対象

対象医療を指定自立支援医療機関で受ける方

手続きができる人

本人、同一世帯の方、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

福祉部 障害福祉課

各支所窓口で提出可能です。

費用・手数料

手続きに関しては無料(必要書類の取得は実費負担となります)

必要なもの

・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 ・診断書 ・保険証の写し ・年金証書または振込額通知書の写し(受給されている場合) ・受給者証の写し ・マイナンバーカードもしくはマイナンバー入の住民票と顔写真つきの身分証明書の写し

お問い合わせ・担当部署

福祉部 障害福祉課

〒520-8575 市役所本館1階

電話番号:077-528-2745

ファックス番号:077-524-0086


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