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20歳未満(概ね3歳以上)の在宅の重度心身障害児で、日常生活活動が著しく制限され介護を要する状態の人に対し、手当を支給します。
20歳未満(概ね3歳以上)の在宅の重度心身障害児で日常生活活動が著しく制限され介護を要する状態の人
本人、同一世帯の方、代理人
窓口、郵送で手続きできます。
business大津市役所
福祉部 障害福祉課
各支所窓口で提出可能です。
無料
障害児福祉手当認定請求書 障害児福祉手当診断書 障害児福祉手当所得状況届 同意書 手帳の写し ※市外からの転入の場合は別途必要な書類がございますので担当までお問い合わせください。
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2745
ファックス番号:077-524-0086
障害福祉課にメールを送る