障害児福祉手当の認定に関する請求

郵送窓口

概要

20歳未満(概ね3歳以上)の在宅の重度心身障害児で、日常生活活動が著しく制限され介護を要する状態の人に対し、手当を支給します。

対象

20歳未満(概ね3歳以上)の在宅の重度心身障害児で日常生活活動が著しく制限され介護を要する状態の人

手続きができる人

本人、同一世帯の方、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

福祉部 障害福祉課

各支所窓口で提出可能です。

費用・手数料

無料

必要なもの

障害児福祉手当認定請求書 障害児福祉手当診断書 障害児福祉手当所得状況届 同意書 手帳の写し ※市外からの転入の場合は別途必要な書類がございますので担当までお問い合わせください。

お問い合わせ・担当部署

福祉部 障害福祉課

〒520-8575 市役所本館1階

電話番号:077-528-2745

ファックス番号:077-524-0086


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