特別児童扶養手当喪失の手続き

郵送窓口

概要

受給資格者が対象児童を監護しなくなった場合、監護対象児童の入所・死亡・障害程度の変更・20歳に到達した場合等に資格を喪失します。

対象

特別児童扶養手当受給資格者

手続きができる人

本人、同一世帯の方、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

福祉部 障害福祉課

各支所窓口で提出可能です。

費用・手数料

無料

必要なもの

特別児童扶養手当資格喪失届(入所の場合、入所日のわかる書類など)

お問い合わせ・担当部署

福祉部 障害福祉課

〒520-8575 市役所本館1階

電話番号:077-528-2745

ファックス番号:077-524-0086


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