20歳未満の在宅の中度以上の心身障害児を養育している父又は母などに対し、手当が支給されます。 【注意事項】 所得制限があります。
20歳未満の在宅の中度以上の心身障害者を養育している父または母若しくは父母にかわって児童を養育している方
本人、同一世帯の方、代理人
窓口、郵送で手続きできます。
無料
特別児童扶養手当認定請求書 戸籍謄本 特別児童扶養手当用診断書又は手帳写し(診断書の提出が省ける方のみ。詳しくは障害福祉課にお問い合わせください) 振込先口座申出書および通帳の写し ※市外からの転入の場合は別途必要な書類がございますので担当までお問い合わせください。