重度身体障害者が就労等に伴い自らが運転する自動車を改造する必要がある場合、もしくは通院等のため介護者が運転する自動車を改造する場合、その経費の一部を助成します。
【注意事項】改造・注文・代金支払前に申請し、決定を受けたものに限ります。申請にあたって、対象要件等がございます。詳しくは関連リンクをご参照の上、当課までお問合せください。
本人運転:重度の上肢、下肢又は体幹機能障害の身体障害者手帳を所持する方 介護者運転:下肢、体幹又は脳原性移動障害1,2級の身体障害者手帳を所持する方
本人、同一世帯の方、代理人
窓口、郵送で手続きできます。
無料
障害者手帳、印鑑、運転免許証、車検証、見積書