定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書の提出

郵送窓口

概要

取引・証明に使用されるはかりを、一般計量士が定期検査と同様の方法で検査をし、定期検査の実施日までに大津市に届け出たときは、定期検査を免除できます。 【注意事項】 大津市の実施期日までに計量士による検査(代検査)を受検しその旨を届け出てください。定期検査を受検できていない場合は「取引・証明」に使用することはできません。詳しくは関連リンクを参照ください。

対象

事業者

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

産業観光部 商工労働政策課

費用・手数料

無料

必要なもの

関連リンクをご確認ください。

お問い合わせ・担当部署

産業観光部 商工労働政策課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2754
ファックス番号:077-523-4053

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