特定工場新設(変更)届出および実施制限期間の短縮申請

郵送窓口

概要

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、一定規模以上の工場(特定工場)を新設・増設・変更する事業者に対して課する事業者に対して課している届出制度 【注意事項】 制度の詳細は関連リンクをご確認ください。

対象

事業者

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

産業観光部 商工労働政策課

費用・手数料

無料

必要なもの

関連リンクをご確認ください。

お問い合わせ・担当部署

産業観光部 商工労働政策課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2754
ファックス番号:077-523-4053

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