自らの責めに帰すべき事情がないにもかかわらず、人の生命又は身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた方の遺族又は傷害を受けた方に対し、犯罪被害者等見舞金を支給します。
自らの責めに帰すべき事情がないにもかかわらず、人の生命又は身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた方の遺族又は傷害を受けた方 (犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において市民である方に限ります。)
本人
窓口、郵送で手続きできます。
business大津市役所
trainアクセス /access_time開庁時間市民部 自治協働課
無料
(申請時) ・大津市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書 ・被害者の死亡診断書、死体検案書等 ・大津市犯罪被害者等見舞金(傷害見舞金)支給申請書 ・医師又は歯科医師の診断書等 (請求時) ・請求書
市民部 自治協働課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2730
ファックス番号:077-523-0411
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