児童クラブを6日以上連続して欠席する場合の手続き

オンライン窓口

概要

児童クラブを連続して6日以上(休所日を除く)欠席する場合は、欠席する日の10日前までに届け出てください。欠席期間の間食費を減額します。 【注意事項】 欠席届の提出がない場合は、6日以上欠席されていても減額できません。

対象

児童クラブに通所中の1~6年の児童

手続きができる人

児童の保護者

手続き方法

窓口、オンラインで手続きできます。 各児童クラブでの手続きも可能です。

窓口

福祉部 児童クラブ課

各児童クラブ

必要なもの

欠席届

オンライン申請

お問い合わせ・担当部署

福祉部 児童クラブ課

〒520-8575 市役所別館1階

電話番号:077-528-2776

ファックス番号:077-521-5115


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