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ご利用規約
児童クラブを連続して6日以上(休所日を除く)欠席する場合は、欠席する日の10日前までに届け出てください。欠席期間の間食費を減額します。 【注意事項】 欠席届の提出がない場合は、6日以上欠席されていても減額できません。
児童クラブに通所中の1~6年の児童
児童の保護者
窓口、オンラインで手続きできます。 各児童クラブでの手続きも可能です。
business大津市役所
福祉部 児童クラブ課
各児童クラブ
欠席届
〒520-8575 市役所別館1階
電話番号:077-528-2776
ファックス番号:077-521-5115
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