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ご利用規約
児童クラブの利用を必要としなくなった場合は毎月月末が退所日となるため、退所予定の10日前までに申出が必要です。 【注意事項】 抹消届の提出がない場合は、在籍されているものとして保育料等を徴収します。
児童クラブに通所中の1~6年の児童
児童の保護者
窓口、オンラインで手続きできます。 各児童クラブでの手続きも可能です。
business大津市役所
福祉部 児童クラブ課
各児童クラブ
通所登録抹消申出書
〒520-8575 市役所別館1階
電話番号:077-528-2776
ファックス番号:077-521-5115
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