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ご利用規約
児童クラブに通所中の児童で対象者に該当する方は保育料の減額又は免除が適用されます。詳細は関連リンクをご参照ください。 【注意事項】 月を遡っての適用はできません。
児童クラブに通所中の1年~6年の児童で下記に該当する方 ・前年度市民税が非課税の方(免除) ・生活保護を受けている方(免除) ・ひとり親家庭の方(減額) ・兄妹姉妹2人以上が通所している方(減額)
児童の保護者
窓口で手続きできます。 各児童クラブでの手続きも可能です。
business大津市役所
福祉部 児童クラブ課
各児童クラブ
・大津市立児童クラブ保育料等減免申請書 ・印鑑
〒520-8575 市役所別館1階
電話番号:077-528-2776
ファックス番号:077-521-5115
児童クラブ課にメールを送る