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ご利用規約
認定長期優良住宅を新築した場合に新築住宅に対する減額措置の期間が2年度分延長されます。
新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日まで
認定長期優良住宅を新築された方
本人、同一世帯の方、代理人
窓口、郵送で手続きできます。 新築家屋の調査の際に直接申請していただきます。
business大津市役所
総務部 資産税課
各支所窓口で受付可能です。
無料
長期優良住宅認定通知書
総務部 資産税課 〒520-8575 市役所本館1階電話番号:077-528-2723資産税課にメールを送る