認定長期優良住宅に伴う固定資産税の減額申請

郵送窓口

概要

認定長期優良住宅を新築した場合に新築住宅に対する減額措置の期間が2年度分延長されます。

受付期間

新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日まで

対象

認定長期優良住宅を新築された方

手続きができる人

本人、同一世帯の方、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。 新築家屋の調査の際に直接申請していただきます。

窓口

総務部 資産税課

各支所窓口で受付可能です。

費用・手数料

無料

必要なもの

長期優良住宅認定通知書

お問い合わせ・担当部署

総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723

資産税課にメールを送る