相続人代表者届出書の提出

郵送窓口

概要

所有者として登記されている人が死亡された際に、相続人の代表として相続登記が完了するまでの間、納税通知等を代表して受領していただく方を届出していただく制度です。 【注意事項】 登記名義人がなくなられた年の12月31日までに相続登記が完了される場合は、届出は不要です。

対象

必要な方

手続きができる人

本人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。 郵送での申請が可能です。

窓口

総務部 資産税課

各支所窓口で受付可能です。

費用・手数料

無料

必要なもの

本人確認書類 相続人代表者届出書

お問い合わせ・担当部署

総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723

資産税課にメールを送る