所有者として登記されている人が死亡された際に、翌年1月1日までに登記が完了されない場合に、現に所有する方として納税通知等を送付させていただくために申告いただく制度です。 【注意事項】 登記名義人がなくなられた年の12月31日までに相続登記が完了される場合は、申告は不要です。
必要な方
本人、同一世帯の方、代理人
窓口、郵送で手続きできます。 郵送での申請が可能です。
無料
本人確認書類 遺産相続分割協議書や遺言書等の相続財産に関する書類 登記名義人の除籍や申請人との戸籍関係書類
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
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