土地区画整理事業等の市街地開発事業の計画区域内で、建築物を建築(新築、増築、改築、移転)しようとする場合の許可申請手続きです。詳細は関連リンクをご参照ください。
【注意事項】床面積の合計が10平方メートル以内の増築、改築又は移転についても、都市計画法第53条第1項に基づく許可は必要です。その他、申請に係る注意事項等の詳細は関連リンクをご参照ください。
市街地開発事業の計画区域内で建築物を建築(新築、増築、改築、移転)される方
本人、代理人
窓口、郵送で手続きできます。
business大津市役所
trainアクセス /access_time開庁時間都市計画部 市街地整備課
無料
・申請図書 ・委任状(代理人による申請の場合)