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措置期間の延長の適用を受けようとする場合の手続き。 (事業開始資金、事業継続資金、住宅資金の貸付で、災害により被害を受けた者が被害を受けた日から1年以内に貸付を受けるとき。)
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窓口で手続きできます。
business大津市役所
福祉部 子ども家庭課
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印鑑 り災証明書
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電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767
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