母子父子寡婦福祉資金 据置期間延長申請

窓口

概要

措置期間の延長の適用を受けようとする場合の手続き。 (事業開始資金、事業継続資金、住宅資金の貸付で、災害により被害を受けた者が被害を受けた日から1年以内に貸付を受けるとき。)

対象

借受人の方

手続きができる人

本人

手続き方法

窓口で手続きできます。

窓口

福祉部 子ども家庭課

費用・手数料

無料

必要なもの

印鑑 り災証明書

お問い合わせ・担当部署

福祉部 子ども家庭課

〒520-8575 市役所新館7階

電話番号:077-528-2804

ファックス番号:077-525-8767


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