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現に修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けている借受人が、特別の事由により貸付金の増額を必要とする場合の手続き。 【注意事項】 限度額の範囲内において貸付金の増額を申請することができる。
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福祉部 子ども家庭課
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