児童扶養手当被災状況書の提出

窓口

概要

受給者または所得税法上の控除対象配偶者および扶養親族の所有住宅や家財等の財産について、その価格のおおむね二分の一以上の損害を受けられたときの手続き。 【注意事項】 提出すると、その損害を受けた月から翌年度までの手当について所得制限の適用を受けず、全部支給となる特例措置を受けられる場合があります。

受付期間

被災した日から14日以内

対象

児童扶養手当受給資格者

手続きができる人

本人

手続き方法

窓口で手続きできます。

窓口

福祉部 子ども家庭課

費用・手数料

無料

必要なもの

り災証明書 児童扶養手当証書

お問い合わせ・担当部署

福祉部 子ども家庭課

〒520-8575 市役所新館7階

電話番号:077-528-2804

ファックス番号:077-525-8767


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