児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届

窓口

概要

児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年(または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年)を経過したときの手続き。 【注意事項】 提出されない場合は、対象月以降の手当額が2分の1になりますのでご注意ください。

対象

児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年(または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年)を経過した方

手続きができる人

本人

手続き方法

窓口で手続きできます。

窓口

福祉部 子ども家庭課

費用・手数料

無料

必要なもの

毎年6月末に案内を送付いたしますので、そちらをご確認ください、

お問い合わせ・担当部署

福祉部 子ども家庭課

〒520-8575 市役所新館7階

電話番号:077-528-2804

ファックス番号:077-525-8767


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