児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年(または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年)を経過したときの手続き。 【注意事項】 提出されない場合は、対象月以降の手当額が2分の1になりますのでご注意ください。
児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年(または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年)を経過した方
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窓口で手続きできます。
business大津市役所
trainアクセス /access_time開庁時間福祉部 子ども家庭課
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毎年6月末に案内を送付いたしますので、そちらをご確認ください、