児童扶養手当支給停止関係発生・消滅・変更届

窓口

概要

所得の高い親族と同居又は別居したときや所得の修正申告をしたとき等、手当額に変更が生じる場合の手続き。

受付期間

事由発生日(転居日、修正申告日)から14日以内

対象

児童扶養手当受給資格者

手続きができる人

本人

手続き方法

窓口で手続きできます。

窓口

福祉部 子ども家庭課

費用・手数料

無料

必要なもの

児童扶養手当証書 本人確認できる身分証明書 修正申告書の控え(修正申告をした場合のみ)

お問い合わせ・担当部署

福祉部 子ども家庭課

〒520-8575 市役所新館7階

電話番号:077-528-2804

ファックス番号:077-525-8767


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