このサイトについて
ご利用規約
婚姻(事実婚含む)や児童福祉施設への入所等、手当の支給要件に該当しなくなったときに資格を喪失させる手続き。 【注意事項】 法律婚をしていない場合であっても、単身異性のひんぱんな訪問かつ経済的な援助があれば事実婚となり、資格喪失の手続きが必要となります。
児童扶養手当受給資格者
本人
窓口で手続きできます。
business大津市役所
福祉部 子ども家庭課
無料
児童扶養手当証書 本人確認できる身分証明書 福祉医療費受給券
〒520-8575 市役所新館7階
電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767
子ども家庭課にメールを送る