児童扶養手当認定請求

窓口

概要

離婚、死亡等により新たにひとり親家庭となったときに、児童扶養手当を受給するための手続き。 【注意事項】 児童扶養手当は申請された月の翌月分から手当支給となります。 戸籍や住民票、実態の状況確認をさせていただき、ひとり親家庭としての資格の有無を判断しますので、状況により受理ができない場合や受理までに日数がかかる場合があります。また、申請者および同居の親族において所得制限がありますので、詳しくは関連リンクをご確認ください。

対象

父又は母と生計を同じくしていないひとり親家庭の母・父または母・父にかわってその児童を養育している方、あるいは父又は母が身体などに重度の障害がある児童がいる方

手続きができる人

本人

手続き方法

窓口で手続きできます。

窓口

福祉部 子ども家庭課

費用・手数料

無料

必要なもの

関連リンクをご確認ください。 注:その他、世帯の状況に応じて必要書類を提出いただく場合があります。

お問い合わせ・担当部署

福祉部 子ども家庭課

〒520-8575 市役所新館7階

電話番号:077-528-2804

ファックス番号:077-525-8767


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