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ご利用規約
毎年6月における状況を記載し、児童手当を引き続き受給要件があるかどうかを確認する手続き。 【注意事項】 現況届を提出しないと、6月分以降の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
毎年6月中
中学校終了(15歳になった後の最初の3月31日)前の児童を養育している方
本人、同一世帯の方、代理人
窓口、郵送で手続きできます。
business大津市役所
福祉部 子ども家庭課
各支所窓口で受付可能です。
無料
請求者の健康保険被保険者証の写し(共済年金加入の方のみ) 注:その他、世帯の状況に応じて必要書類を提出いただく場合があります。
〒520-8575 市役所新館7階
電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767
子ども家庭課にメールを送る