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受給者が転出したとき、又は、お子さんが児童福祉施設等に入所したこと等により、お子さんを養育しなくなったときに受給資格を消滅させる手続き。 【注意事項】 受給者が単身赴任等で他市町村に転出した場合、児童が大津市に住所を有していても、受給者が転出先で新たに請求する必要があります。
事由の発生日から15日以内
中学校終了(15歳になった後の最初の3月31日)前の児童を養育している方
本人、同一世帯の方、代理人
窓口、郵送で手続きできます。
business大津市役所
福祉部 子ども家庭課
各支所窓口で受付可能です。
無料
本人確認できる身分証明書
〒520-8575 市役所新館7階
電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767
子ども家庭課にメールを送る