児童手当・特例給付受給事由消滅届

郵送窓口

概要

受給者が転出したとき、又は、お子さんが児童福祉施設等に入所したこと等により、お子さんを養育しなくなったときに受給資格を消滅させる手続き。 【注意事項】 受給者が単身赴任等で他市町村に転出した場合、児童が大津市に住所を有していても、受給者が転出先で新たに請求する必要があります。

受付期間

事由の発生日から15日以内

対象

中学校終了(15歳になった後の最初の3月31日)前の児童を養育している方

手続きができる人

本人、同一世帯の方、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

福祉部 子ども家庭課

各支所窓口で受付可能です。

費用・手数料

無料

必要なもの

本人確認できる身分証明書

お問い合わせ・担当部署

福祉部 子ども家庭課

〒520-8575 市役所新館7階

電話番号:077-528-2804

ファックス番号:077-525-8767


子ども家庭課にメールを送る