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ご利用規約
現在、児童手当を受給している方が、新たにお子さんが生まれた等で支給対象児童が増えたとき、又は、児童福祉施設等に入所したことより支給対象児童が減ったときに行う手続き。 【注意事項】 出生届を提出しただけでは児童手当は増額されません。児童手当の申請もお願いします。
出生等の翌日から15日以内
中学校終了(15歳になった後の最初の3月31日)前の児童を養育している方
本人、同一世帯の方、代理人
窓口、郵送で手続きできます。
business大津市役所
福祉部 子ども家庭課
各支所窓口で受付可能です。
無料
本人確認できる身分証明書
〒520-8575 市役所新館7階
電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767
子ども家庭課にメールを送る