児童手当・特例給付認定請求

郵送窓口

概要

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するための手続き。 【注意事項】 児童手当は法律上、原則、遡っての支給ができないことから、添付書類が揃わない場合でも出生日や転入日等の翌日から15日以内に一旦認定請求書をご提出ください。その場合、添付書類は後日ご提出願います。 公務員の方(独立行政法人や他団体に出向中の場合は除く)は勤務先にて請求してください。

受付期間

出生、転入等の翌日から15日以内

対象

中学校終了(15歳になった後の最初の3月31日)前の児童を養育している方

手続きができる人

本人、同一世帯の方、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

福祉部 子ども家庭課

各支所窓口で受付可能です。

費用・手数料

無料

必要なもの

請求者名義の銀行口座が分かるもの 請求者の健康保険被保険者証の写し等 マイナンバーが分かるもの(請求者・配偶者)                 本人確認できる身分証明書 注:その他、世帯の状況に応じて必要書類を提出いただく場合があります

お問い合わせ・担当部署

福祉部 子ども家庭課

〒520-8575 市役所新館7階

電話番号:077-528-2804

ファックス番号:077-525-8767


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