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保険料の徴収猶予について、認定を取り下げるための手続です。
随時
該当する方
本人、同一世帯の方、代理人 相続人代表者
窓口、郵送で手続きできます。
business大津市役所
健康保険部 保険年金課
各支所窓口で受付可能です。
無料
徴収猶予の事由が消滅したことがわかるもの
健康保険部 保険年金課 高齢者医療係〒520-8575 市役所本館1階電話番号:077-528-2687ファックス番号:077-525-8887保険年金課にメールを送る