公益通報

郵送窓口

概要

公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項に規定する公益通報を行う手続です(詳しくは関連リンクをご参照ください。)。 【注意事項】 通報事実について、本市に命令、勧告等の法的権限を有するものであることを要件としています。

対象

法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている事業所の労働者(詳しくは、関連リンクをご参照ください。)。

手続きができる人

本人

手続き方法

窓口、郵送、ファックスで手続きできます。 電話や電子メールでも可能です。

窓口

総務部 行政管理室

担当部署(通報された事実について処分又は勧告等をする権限に関する事務を所掌する部署)も窓口としています。

費用・手数料

無料

お問い合わせ・担当部署

総務部 行政管理室 
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2667

行政管理室にメールを送る