審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立て)は、原則として、全ての行政庁の処分及び法令に基づく申請に対する不作為が対象になります。 【注意事項】 一般的な市行政に対する苦情、ご意見等については、行政不服審査制度の対象外とされています(詳しくは、関連リンクをご参照ください。)。
処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、することができません。
行政不服審査法第2条又は同法第3条に該当する方(関連リンクをご参照ください。)
本人、代理人
窓口、郵送で手続きできます。 電話、電子メールでの手続はできません。
無料
審査請求書を提出してください(詳しくは、関連リンクをご参照ください。)。
総務部 行政管理室
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2667
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