お客様の給水装置において、善良な管理をされていたにもかかわらず、漏水があった場合に各要領に基づき、その月の使用水量を認定する制度です。 【注意事項】 修繕費用の補助ではありません。
修繕日から2年以内
適用条件によって異なるため、詳しくはは企業局お客様センターまでお問い合わせください。
本人、同一世帯の方
窓口、郵送で手続きできます。 指定工事店による修繕証明書欄の記載が必要
無料
企業局 料金収納課
〒520-8575 市役所新館1階
電話番号:077-528-2014
ファックス番号:077-521-8085
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