防火対象物の点検結果の報告

郵送窓口

概要

消防法第8条の2の2に基づき、一定規模以上の防火対象物の管理について権原を有するものは、防火対象点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を管轄消防署長に毎年1回報告する必要があります。

対象

事業所の方

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

管轄署

費用・手数料

無料

必要なもの

防火対象物点検結果報告書(別記様式第1)

お問い合わせ・担当部署

消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

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