道路工事又は占用等の届出 

郵送窓口

概要

大津市火災予防条例第46条に基づき、消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路の工事又は占用などの行為を行う場合は、管轄消防署長に届け出なければなりません。

【注意事項】消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路の工事又は占用などの行為を行う者は、当該行為を行う日の3日前までに管轄消防署長に2部提出してください。

対象

事業所の方

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

管轄署

費用・手数料

無料

必要なもの

道路工事又は占用等届出書 (様式第22号) 印鑑(認印)

お問い合わせ・担当部署

消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

消防局 予防課にメールを送る