火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出

郵送窓口

概要

大津市火災予防条例第46条に基づき、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれがある行為を行う場合は、管轄消防署長に届け出なければなりません。

【注意事項】この届出は、焼却行為を認めるものではありません。 なお、周辺から苦情があった場合は、環境部不法投棄対策課から指導されることがあります。

対象

事業所の方

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

管轄署

費用・手数料

無料

必要なもの

火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書 (様式第18号) 印鑑(認印)

お問い合わせ・担当部署

消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

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