ネオン管灯設備設置の届出

郵送窓口

概要

大津市火災予防条例第45条に基づき、設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備を設置する場合は、管轄消防署長に届け出なければなりません。

【注意事項】 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備を設置する者は、当該設備を設置する日の3日前までに管轄消防署長に2部提出してください。

対象

事業所の方

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

管轄署

費用・手数料

無料

必要なもの

ネオン管灯設備設置届出書(様式第16号の2) 印鑑(認印)

お問い合わせ・担当部署

消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

消防局 予防課にメールを送る