工事整備対象設備着工の届出

窓口

概要

消防法第17条の14に基づき、消防用設備等に係わる工事を実施する場合は、管轄消防署長に届出なければなりません。

【注意事項】消防用設備等に係わる工事を行う場合は、当該工事を開始する日の10日前までに、消防設備士が管轄消防署長に2部提出してください。

対象

甲種消防設備士の方

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口で手続きできます。

窓口

管轄署

費用・手数料

無料

必要なもの

工事整備対象設備着工届出書(別記様式第1号の7)

お問い合わせ・担当部署

消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

消防局 予防課にメールを送る