消防法第17条の14に基づき、消防用設備等に係わる工事を実施する場合は、管轄消防署長に届出なければなりません。
【注意事項】消防用設備等に係わる工事を行う場合は、当該工事を開始する日の10日前までに、消防設備士が管轄消防署長に2部提出してください。
甲種消防設備士の方
本人、代理人
窓口で手続きできます。
管轄署
無料
工事整備対象設備着工届出書(別記様式第1号の7)
消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904
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