消防用設備等(特殊消防用設備等)設置の届出

郵送窓口

概要

消防法第17条の3の2に基づき、消防用設備等を設置した場合は、管轄消防署長に届出なければなりません。

【注意事項】消防用設備等を設置する関係者は、工事が完了した日から4日以内に管轄消防署長に2部提出してください。

対象

事業所の方

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

管轄署

費用・手数料

無料

必要なもの

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(別記様式第1号の2の3)

お問い合わせ・担当部署

消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

消防局 予防課にメールを送る