消防法第17条の3の2に基づき、消防用設備等を設置した場合は、管轄消防署長に届出なければなりません。
【注意事項】消防用設備等を設置する関係者は、工事が完了した日から4日以内に管轄消防署長に2部提出してください。
事業所の方
本人、代理人
窓口、郵送で手続きできます。
管轄署
無料
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(別記様式第1号の2の3)
消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904
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