防火対象物点検報告特例認定申請

窓口

概要

消防法令に規定する火災予防に関する事項を3年以上継続して遵守している建物の管理権原者が、管轄消防署長に対して特例認定の申請を行い認定されると、認定後3年間の防火対象物の点検と報告が免除される制度です。

対象

事業所の方

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口で手続きできます。

窓口

管轄署

費用・手数料

無料

必要なもの

防火対象物点検報告特例認定申請書(別記様式第1号の2の2の2の3)

お問い合わせ・担当部署

消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

消防局 予防課にメールを送る