全体についての消防計画作成(変更)の届出

郵送窓口

概要

消防法第8条の2に基づき、全体についての消防計画を作成又は変更した場合は、管轄消防署長に届け出なければなりません。

【注意事項】統括防火管理者は全体についての消防計画を作成又は変更した場合、遅滞することなく、管轄消防署に2部提出して下さい。

対象

事業所の方

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

管轄署

費用・手数料

無料

必要なもの

全体についての消防計画作成(変更)届出書(別記様式第1号の2の2の2)

お問い合わせ・担当部署

消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

消防局 予防課にメールを送る