消防法第8条に基づき、防火管理者を選任(解任)する場合は、管轄消防署長に届け出なければなりません。
【注意事項】選任(解任)しなければならない防火対象物で管理について権原を有する者は、選任(解任)をする日から延滞することなく、管轄消防署長に2部提出してください。
事業所の方
本人、代理人
窓口、郵送で手続きできます。
管轄署
無料
防火防災管理者選解任届出書(別記様式1号の2の2)
消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904
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