防火防災管理者選解任の届出

郵送窓口

概要

消防法第8条に基づき、防火管理者を選任(解任)する場合は、管轄消防署長に届け出なければなりません。

【注意事項】選任(解任)しなければならない防火対象物で管理について権原を有する者は、選任(解任)をする日から延滞することなく、管轄消防署長に2部提出してください。

対象

事業所の方

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

管轄署

費用・手数料

無料

必要なもの

防火防災管理者選解任届出書(別記様式1号の2の2)

お問い合わせ・担当部署

消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

消防局 予防課にメールを送る