危険物の仮貯蔵等の承認申請

窓口

概要

消防法第10条第1項ただし書きの規定により、指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限り、仮に貯蔵し、又は取扱おうとする方は、当該危険物の貯蔵し、又は取扱いについて、管轄消防署長の承認を受けなければなりません。

【注意事項】申請は、管轄消防署を窓口とし、2部提出してください。このとき現金で大津市手数料条例の定めにより手数料を納付してください。

対象

事業所の方

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口で手続きできます。 手数料が必要です。

窓口

管轄署

費用・手数料

1申請5,400円

必要なもの

危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書(様式第1号) 印鑑(認印)

お問い合わせ・担当部署

消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

消防局 予防課にメールを送る