消防法第9条の3に基づき、火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずる恐れのある物質で政令で定めるものを貯蔵し又は取り扱う場合は、管轄消防署長に届出をしてください。 【注意事項】 火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずる恐れのある物質で政令で定めるものを貯蔵し又は取り扱う方は、あらかじめ管轄消防署長に2部提出してください。
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管轄署
無料
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
消防局 予防課
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