圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)の届出

郵送窓口

概要

消防法第9条の3に基づき、火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずる恐れのある物質で政令で定めるものを貯蔵し又は取り扱う場合は、管轄消防署長に届出をしてください。 【注意事項】 火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずる恐れのある物質で政令で定めるものを貯蔵し又は取り扱う方は、あらかじめ管轄消防署長に2部提出してください。

対象

事業所の方

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

管轄署

費用・手数料

無料

必要なもの

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

お問い合わせ・担当部署

消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

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