少量危険物等の貯蔵・取扱の届出

郵送窓口

概要

大津市火災予防条例第47条に基づき、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵又は取り扱う場合は、管轄消防署長に届出をしてください。 【注意事項】 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し又は取扱う場所を設ける日の7日前までに管轄消防署長に2部提出してください。

対象

事業所の方

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

管轄署

費用・手数料

無料

必要なもの

少量危険物等の貯蔵・取扱届出書(様式第24号) 印鑑(認印)

お問い合わせ・担当部署

消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

消防局 予防課にメールを送る