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危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号に規定する届出です。 【注意事項】 届出は、消防局予防課を窓口とし、1部提出してください。
定期点検の期間延長を行う場合
本人、代理人
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消防局 予防課〒520-8575 市役所新館2階電話番号:077-525-9902ファックス番号:077-525-9904消防局 予防課にメールを送る