大津市危険物規制規則第15条に基づき、製造所等の定期点検を行ったときは、危険物製造所等定期点検結果報告書により報告してください。 【注意事項】 届出は、消防局予防課又は管轄消防署を窓口とし、1部提出してください。 消防法において報告義務はありませんが、大津市では「大津市危険物規制規則」において報告が義務付けられています。
危険物施設の所有者、管理者、占有者(点検を行った者)
本人、代理人
窓口、郵送、オンラインで手続きできます。
消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904
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