危険物製造所等使用休止、再開届出

窓口

概要

製造所等を所有、管理又は占有する方は、当該施設において危険物の貯蔵又は取扱いを概ね3か月以上休止するときは当該届出書を提出してください。 再開しようとするときも、同様となります。

【注意事項】届出は、消防局予防課又は管轄消防署を窓口とし、2部提出してください。休止するときは、 危険物の貯蔵又は取り扱いはしないでください。また施設の管理責任者を明確にしてください。

対象

危険物施設の所有者、管理者、占有者

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口で手続きできます。

お問い合わせ・担当部署

消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

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