消防法第11条第1項後段の変更許可を必要としない軽微な変更等を行おうとする製造所等を所有、管理又は占有する方は、危険物製造所等の軽微な変更等届出書を提出してください。
【注意事項】届出は、消防局予防課を窓口とし、2部提出してください。場合により、工事内容が変更許可に該当することもありますので、事前に消防局予防課にご相談ください。
危険物施設の設置者
本人、代理人
窓口で手続きできます。
消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904
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