中小企業信用保険法第2条第5項第2号イの規定による認定の申請

郵送
窓口

概要

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。この別枠の経営安定関連保証枠の申込みをするためには、中小企業信用保険法第2条第5項の各号(1号~8号)及び第6項に規定する要件に該当し、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受ける必要があります。

手続きができる人

本人 代理人 代理申請の場合には委任状が必要です。

手続き方法

認定申請の手続きは、郵送請求でも可能です。郵送請求される際には必ず返信用封筒を同封してください。また、申請書の提出及び認定書の受領については志摩市役所各支所窓口でも対応可能ですので、本人確認できる運転免許証等をご持参ください。

窓口

  • 志摩市役所
    • 産業振興部 商工課

各支所

必要なもの

代理申請の場合には委任状が必要です。 郵送請求される際には必ず返信用封筒を同封してください。

お問合せ・担当部署

志摩市役所 産業振興部 商工課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0010
ファクス:0599-44-5262
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