指定給水装置工事事業者指定の申請

概要

お客さまに安全・安定な水を供給するため、水道法などで給水装置の構造および材質の基準が定められており、その基準適合を確保するため給水装置工事を適正に施工することが出来ると認められる事業者を、市が指定給水装置工事事業者(以下、市指定工事店という)として指定することが出来ます。

必要なもの

・法人の場合、定款及び登記事項証明書 ・個人の場合、住民票の写し又は外国人登録証明書の写し(個人番号記載のないもの) ・選任した主任技術者が交付を受けている免状の写し ・審査手数料20,000円

お問合せ・担当部署

志摩市役所 上下水道部 水道工務課
〒517-0209 三重県志摩市磯部町恵利原223番地
電話番号:0599-55-0241
ファクス:0599-55-0199
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