たばこ税の手持品課税の納税の申告

概要

令和3年の10月1日の午前0時現在において、たばこ小売販売業者等が合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税(「手持品課税」)されます。 「手持品課税」の対象となるたばこ小売販売業者等の方へは、税務署等から手持品課税納税申告書や納付書等の送付がありますので、下記期限までに申告書の提出や納付をお願いいたします。

受付期間

44501

お問合せ・担当部署

志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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